失業保険を受給するための手続きは全て最寄のハローワークで行います。①離職票の入手離職票とは、雇用保険に加入していた人が会社を退職した場合に、雇用保険から脱退したことを証明するための書類です。(離職票には、離職票-1と離職票-2の2種類があります。)
雇用保険の失業手当(=基本手当)をもらうときに必要な書類で、
退職後10日前後までに、退職した会社から渡されるものです。
社員が退職したとき、会社側は退職の
翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険の資格喪失の手続き義務があります。
その手続きの後で、離職票-1、-2が発行され、会社側から退職した本人に送られます。
もし、
退職後2週間を過ぎても離職票が送られてこないときは、会社に早く送付してくれるよう、請求することができます。
失業手当の支給は、会社都合で退職した場合でも、ハローワークで手続き後、実際に手当が振り込まれるまで、
5週間弱はかかります。(自己都合で退職した場合は、
100日以上)ですから、なるべく早く離職票を受け取り、手続きしましょう。
離職票を請求しても送ってくれないときは、会社を管轄するハローワークに、その旨連絡すればハローワークから会社へ、早期に手続きするよう指示してくれます。
離職票には、離職票-1と離職票-2の2種類があり、それぞれの内容は以下のようになっています。
(離職票-1) 失業手当(=基本手当)の、振込先金融機関を指定する用紙です。
預金通帳かキャッシュカードを持参して、事前に振込先の金融機関の窓口で、確認印をもらうのが原則です。
もし、それができない場合は、通帳をハローワークに持参することも認められています。
ただし、振込先に郵便局や外資系銀行、インターネットバンキングを、指定することはできません。(離職票-2)退職直前6カ月間の給料の金額と、退職した理由が記載されている用紙です。(いずれも、会社側がハローワークへ提出した金額と退職理由です。)
この用紙に記入されている給料の金額については、
手元の給料明細と違いがないかを必ずチェックしておきます。
ボーナスを除く、税金や社会保険料などを差し引く前の金額で、残業代、交通費が含まれていなければなりません。
この金額を元にして失業手当が決まりますので、実際より少ない金額だった時は、損をすることになりますので気をつけましょう。
次に、退職理由の記載については、
実際の退職理由と一致しているかをチェックします。
これは退職理由によって、失業手当の支給開始時期や支給期間が、異なるので要注意です。
詳細は、
失業手当の給付日数、
自己都合退職時の雇用保険の手続き、
会社都合退職時の雇用保険の手続きをご参照ください。
もし、会社のリストラで退職したはずなのに、退職理由が自己都合になっているような場合には、離職票-2に具体的な事情を記入の上、ハローワークの担当者に相談しましょう。(離職票-2には、これの記入欄があります。)
この時、会社のリストラであることを証明できる書類があれば、持参しましょう。
内容が役立ちましたら、下記ボタンをクリックお願いします。