起業手続きのカテゴリ記事一覧

55歳で退職し、現在の自営業主になるまでの様々な経験を思い出しながら、時系列的に記載し、振り返ると共に、起業を志している方々の参考になればと思い立ち上げたブログです。お時間とご興味のある方は覗いていってください。                                            ※尚、本ブログはアダルトサイトにリンクする部分がありますので、18歳未満の方はご退出お願いします。

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カテゴリ:起業手続き

  • 起業手続き

    起業する場合、事業の形態が大きく次の2つに分かれます。① 法人② 個人事業それぞれをメリット、デメリットに分けて以下に記載します。■ メリット(法人)・財務諸表をはじめとして、会社の経営状況をおしはかる指標があり、また会社法など法律の規制を受けることになります。そのため、個人事業に比べて法人のほうが社会的信用度が相対的に高くなります。また金融機関からの融資や上場会社との取引という点でも、法人の方が有利...

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    私は個人事業主になると決定しましたので、最寄の税務署に開業届と所得税の青色申告承認申請書を提出しました。ここでは、まず開業届について記載していきます。開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称です。最寄りの税務署に行けば、何枚でももらえますし、国税庁のホームページからダウンロードも可能です。開業届は提出しなくても特に罰則などはなく、開業届を提出せずに活動している個人事業主の方もい...

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    「所得税の青色申告承認申請書」を確定申告前に最寄の税務署に提出しておかないと、税制上何かとお得な青色申告が出来なくなりますので、開業届提出時に同時に提出しておくのが良いと思いますし、私もそうしました。■ 青色申告と白色申告確定申告には青色申告と白色申告があります。青色申告は更に帳簿の付け方により、10万円控除か65万円控除かを選択することが出来ます。白色申告は特別な控除がありません。■ 青色申告の節税効...

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事業形態の種類、メリット、デメリット

起業する場合、事業の形態が大きく次の2つに分かれます。

① 法人
② 個人事業

それぞれをメリット、デメリットに分けて以下に記載します。

■ メリット

(法人)
・財務諸表をはじめとして、会社の経営状況をおしはかる指標があり、また会社法など法律の規制を受けることになります。そのため、個人事業に比べて法人のほうが社会的信用度が相対的に高くなります。また金融機関からの融資や上場会社との取引という点でも、法人の方が有利になります。

・法人税は様々な優遇政策もあり節税もしやすく、損をした場合は繰り越せる制度もあります。


(個人事業)
・開業手続きは税務署への開業届の提出のみですみます。(特別な手続きは不要)

・国民年金と国民健康保険に加入することになりますが、実質的にはこちらのほうが負担が少なくなります。


■ デメリット

(法人)
・定款作成、認証、法務局への登記申請及び税務署等への法人設立届等の手続きが必要になり、面倒です。

・代表取締役や役員は、法人に使用されるものとして社会保険(厚生年金、健康保険)に加入することになります。
尚、国民年金は全国一律定額保険料であるのに対して、社会保険は会社からの報酬に応じて保険料が変わる仕組みになっています。


(個人事業)
・財務諸表等の公開義務や資本金といった概念がなく、一般的には社会的信用度を図る指標がないため、法人に比べて個人事業の社会的信用度は低くなります。

・個人の所得税は累進課税であり、収入にもよりますが法人税に比べて高くなる傾向にあります。


上記のようにそれぞれに一長一短があるため、どちらが得でどちらが損とは言えませんが、事業を大きくスタートさせようとすれば、社会的信用もあり税金面でのメリットが大きい法人で始めるほうがメリットが大きく、まずは一人が生活できるレベルで十分といったスモールビジネスであれば、個人事業主からスタートしたほうがメリットがあるということになります。

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開業届について

私は個人事業主になると決定しましたので、最寄の税務署に開業届と所得税の青色申告承認申請書を提出しました。

ここでは、まず開業届について記載していきます。

開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称です。
最寄りの税務署に行けば、何枚でももらえますし、国税庁のホームページからダウンロードも可能です。

開業届は提出しなくても特に罰則などはなく、開業届を提出せずに活動している個人事業主の方もいるようです。

ではなぜ開業届けを提出するかというと、

開業届を提出した場合には経費が認められ、節税になりますが、提出しない場合、収入全てに税金がかかることになります。
また、提出した場合には帳簿をつける必要があり面倒と感じますが、そうすることによって、事業としての利益を把握することが出来るということです。

開業届


■ 開業日
特にルールは無く、お店のオープンの日でも、個人事業主になろうと決意した日でも問題ないです。


■ 屋号
個人事業の名前のことです。名前を決めると、これから事業を開始するんだという気持ちが盛り上がります。

書面の説明に沿って記入は簡単に進むと思います。

書面は捺印したものを2枚用意し税務署に提出、1枚には控印を押してもらって返してもらいます。
銀行口座の開設時に必要になります。

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所得税の青色申告承認申請書について

「所得税の青色申告承認申請書」を確定申告前に最寄の税務署に提出しておかないと、税制上何かとお得な青色申告が出来なくなりますので、開業届提出時に同時に提出しておくのが良いと思いますし、私もそうしました。

■ 青色申告と白色申告
確定申告には青色申告と白色申告があります。
青色申告は更に帳簿の付け方により、10万円控除か65万円控除かを選択することが出来ます。
白色申告は特別な控除がありません。


■ 青色申告の節税効果
① 10万円から65万円所得を減らせる青色申告特別控除
② 家族の給与を経費として落とせる青色事業専従者給与
③ 赤字を3年間繰り越せる純損失の繰越控除



■ 「帳簿付け」と「決算書の提出」
税制上のメリットが大きい青色申告では「帳簿付け」と「決算書の提出」が必要です。
帳簿とはお金の流れをすべて記録するもの。
支出も収入もしっかりと記入しなければいけませんが、会計ソフトなどを使えば簡単です。本来は借方・貸方の複雑な仕訳で難しい「複式簿記」の帳簿付けでもとくに意識することもなく、会計ソフトに日々の支出と収入を入力していれば作成できます。
EXCELベースのフリーのソフトもあるので、売上や経費が少ないうちは、そういったものを利用するのも賢い方法と思います。
青色申告決算書も、帳簿へ正確に記入してあれば、それを見ながら記入するか、e-Taxソフトを利用して作成が可能です。


■ 所得税の青色申告承認申請書
所得税の青色申告承認申請書

青色申告の申請書は基本的には「申告しようとしている年の3月15日まで(たとえば2015年度の確定申告で青色申告にしたい場合は2015年3月15日まで)」に提出しなければなりませんが、新規開業の場合は開業日から2か月以内に提出すれば今年度から青色申告が可能です。 まずは自分の納税地を管轄する税務署に行って用紙をもらうか、国税庁のサイトから用紙をダウンロードして記入し、提出しましょう。














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