「所得税の青色申告承認申請書」を確定申告前に最寄の税務署に提出しておかないと、税制上何かとお得な青色申告が出来なくなりますので、開業届提出時に同時に提出しておくのが良いと思いますし、私もそうしました。
■ 青色申告と白色申告
確定申告には青色申告と白色申告があります。
青色申告は更に帳簿の付け方により、10万円控除か65万円控除かを選択することが出来ます。
白色申告は特別な控除がありません。
■ 青色申告の節税効果
① 10万円から65万円所得を減らせる
青色申告特別控除② 家族の給与を経費として落とせる
青色事業専従者給与③ 赤字を3年間繰り越せる純
損失の繰越控除■ 「帳簿付け」と「決算書の提出」
税制上のメリットが大きい青色申告では「帳簿付け」と「決算書の提出」が必要です。
帳簿とはお金の流れをすべて記録するもの。
支出も収入もしっかりと記入しなければいけませんが、会計ソフトなどを使えば簡単です。本来は借方・貸方の複雑な仕訳で難しい「複式簿記」の帳簿付けでもとくに意識することもなく、会計ソフトに日々の支出と収入を入力していれば作成できます。
EXCELベースのフリーのソフトもあるので、売上や経費が少ないうちは、そういったものを利用するのも賢い方法と思います。
青色申告決算書も、帳簿へ正確に記入してあれば、それを見ながら記入するか、
e-Taxソフトを利用して作成が可能です。
■ 所得税の青色申告承認申請書
青色申告の申請書は基本的には「申告しようとしている年の3月15日まで(たとえば2015年度の確定申告で青色申告にしたい場合は2015年3月15日まで)」に提出しなければなりませんが、新規開業の場合は開業日から2か月以内に提出すれば今年度から青色申告が可能です。 まずは自分の納税地を管轄する税務署に行って用紙をもらうか、
国税庁のサイトから用紙をダウンロードして記入し、提出しましょう。
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