雇用保険では、退職した理由や保険加入期間(=被保険者期間)、年令などによって給付時期や失業手当(=基本手当)の支給日数が異なります。退職理由としては、大別して、
・会社都合退職・・・リストラ、倒産など [特定受給資格者]
・自己都合退職・・・転職、結婚、出産、病気、介護、定年など [一般の離職者]
の2つがあります。
給付時期が異なるのは、失業保険も保険の一種であり、自分の意思で辞めた人と仕方なく退職した人では、保険の重みが異なるという考えからです。給付時期は以下のようになります。
・会社都合退職・・・失業保険を申請後、
待機期間7日で失業保険の受給資格が貰え、
1カ月後には指定の口座に金額が振り込まれます。
・自己都合退職・・・失業保険を申請後、
待機期間7日+支給制限3カ月間で、その1ヵ月後の
約4カ月後に最初の振り込みがされます。
※ここで、私が自己都合なのに支給制限3カ月なしに失業保険をもらえた方法を記載しておきます。それは、私が在住する
県が主催する公共職業訓練を受講するという方法です。
職業訓練にはいろいろな種類があり、訓練期間も異なります。
私が受けたものは、4ヶ月の訓練でした。
全ての訓練に適用されている訳ではないですが、私の場合、受けたいと思うものの内1つが該当していました。
入校に際しては、ひとり親世帯、学校卒業後未就職者などの入校優先枠と選考試験がありましたが、何とか通過することが出来、訓練を受けることが出来ました。
おまけに、私の受けた訓練は、訓練期間中は、ハローワークにも行く必要がなく、訓練の教室で手続きが完了していましたので、非常に楽でした。
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